| Q.退職に必要な手続きにはどのようなものがありますか? |
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ブティックを経営している者です。
まだ開店して2年なので、今まで退職した者がおりませんでしたが、
今月いっぱいで店員の一人が辞めたいと申し出てきました。どのような手続きが必要でしょうか。 |
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| A.以下のような事業者の責務として行うべきことに注意しましょう。 |
退職には労働者の自己都合退職、契約期間の満了等による自然退職
および使用者の都合による解雇等いろいろなパターンがあります。
いずれの場合も労働者が退職した場合において労働者から請求があったら、
会社は7日以内に賃金を支払い、積立金や、保証金、貯蓄金など、
その労働者の権利に属するものはすべて労働者に返さなければなりません。(労働基準法第23条)
退職金も、就業規則や労働契約で支払条件がはっきりしている場合は賃金ですから、
支払時期について明記しておくことが必要でしょう。
また、雇用者は、労働者が退職したときには、社会保険の被保険者としての資格喪失の届出が必要です。
離職票、厚生年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などもすみやかに労働者に交付しなければなりません。
いずれも法律上の事業主の責務ですから、忘れずに実行してください。
また、退職する労働者から使用証明を請求された場合は、 |
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1) |
使用期間 |
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2) |
本人の従事した業務の種類 |
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3) |
その事業場における本人の地位 |
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4) |
本人の賃金 |
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5) |
退職の事由(解雇の場合はその理由) |
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| のうち、本人が、求める事項のみを記載して発行しなければなりません。 |
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知っておきたいミニ知識 << 労働契約期間の上限延長 >>
労働基準法の改正により、平成11年4月1日から次の場合の労働契約期間の上限が3年に延長されました。 |
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1) |
新商品、新技術開発などに必要な高度の専門知識、
技術、経験を有する労働者を新たに確保する場合 |
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2) |
事業の開始、転換などのために必要な高度の専門的な知識、
技術、経験を有する労働者を新たに確保する場合(業務が有期のもの) |
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3) |
60歳以上の高齢者を雇用する場合 |
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