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Q. 社会保険の適用申請は3カ月の試用期間後にしていますが、大丈夫でしょうか? |
当社では3カ月の試用期間を設け、社会保険の適用申請は本採用後にしていますが、
それではいけない、ということを聞きました。本当ですか。
また、アルバイトやパートについても社会保険に加入させなければならないのでしょうか。 |
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A. 試用期間中の者といえども適用除外に該当しません。 |
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、の適用は強制的なもので、
事業主の判断や労働者個人の意思によって適用の有無を決めることは認められていません。
試用期間中の者といえども適用除外に該当しませんので、
事業主は速やかに被保険者の届け出をしなければなりません。
労災保険(労働者災害補償保険)は、
労働者を使用する事業主すべてが加入しなければなりません。
たとえアルバイトとして労働者を雇っているとしても、必ず加入手続きをとらなければなりません。
保険料は会社が全額を負担し労働者が業務災害(仕事が原因となって生じた負傷、病気、障害または死亡)や
通勤災害(通勤が原因となって生じた負傷、病気、障害または死亡)を被ったときに必要な保険給付が行われます。
雇用保険は、
労働者を雇用する会社全部に適用され、原則として労働者全員が一般被保険者となります。
また、パート労働者についても、次の要件のいずれにも該当する人は被保険者となります。 |
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1) |
1週間あたりの所定内労働時間が20時間以上 |
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2) |
1年以上雇用される見込みがある |
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パート労働者は離職の日以前2年間に、
賃金支払基礎日数11日以上の月が12カ月以上あれば失業時に保険給付が受けられます(ただし学生のアルバイトは被保険者とはなりません)。
保険料は労働者の賃金の額に応じた一定の額を会社と労働者が負担します。 |
| 例 一般の事業の場合 17.5/1000(使10.5/1000労7/1000) |
| 健康保険(政府管掌健康保険の場合)は、
常時1人以上の従業員を雇用する法人事業と常時5人以上の従業員を雇用する適用業種の個人の事業主は、
必ず加入しなければなりません(採用の日から5日以内に保険者資格届を提出)。
保険料は、労働者の賃金の額に応じた一定の額を、会社と労働者が半分ずつ負担します。 |
| 標準報酬月額×82/1000×1/2 |
| 介護保険料8.9/1000×1/2 |
| ※この方法によって介護保険料を支払うのは、40歳以上65歳未満の労働者です。
平成15年度からは、賞与からも同率の保険料が徴収されます。 |
| 賞与等の額(82/1000×1/2) |
| 厚生年金保険の適用は、健康保険と同じです。
臨時に雇用されている場合を除き、全員が被保険者となります。
保険料は、労働者の賃金の額に応じた一定の金額を会社と労働者が半分ずつ負担します。 |
| 標準報酬月額×135.8/1000×1/2 |
| 賞与等の額×135.8 /1000×1/2 |
| 健康保険、厚生年金は、通常の労働者と比較して、
労働時間、労働日数が4分の3以上であれば、以下の1)〜7)を除いてアルバイト・パートなどについても適用されます。
(ただしその場合は、年収が130万円未満でも、配偶者の被扶養者とすることはできません。) |
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| 1) |
2カ月以内の期間を定められた臨時雇用者 |
| 2) |
日日雇い入れられる者で1カ月以内の者 |
| 3) |
4カ月以内の季節労働者 |
| 4) |
6カ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者 |
| 5) |
所在地の一定しない事業に使用される者 |
| 6) |
船員保険の被保険者 |
| 7) |
国保組合の事業所に使用される者 |
| 注) |
文中の保険料率は、平成15年4月1日現在のものです。 |
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知っておきたいミニ知識 << 労働関係の書類は3年間保存を >>
労働基準法第109条は、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を
3年間保存しなければならない」と定めています。
これは、労働者の権利関係、民事訴訟など労働関係に関する紛争を解決するため及び監督上の必要から、
その証拠を保存するために、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存すべき義務を定めたものです。
保存しなければならない種類としては、このほか、雇入れ時に交付した労働条件通知書、解雇時の通知書など。
また、「その他労働関係に関する重要な書類」としては、
例えば、出勤簿、タイムカード、労働基準法第36条の規定による労使協定(三六協定)の協定書などがあります。 |